法律・資格ガイド

電気工事士の資格が必要な工事一覧
DIYでやってはいけない作業と罰則を解説【小林電気】

📅 2026年3月更新 🏢 小林電気株式会社(創業65年) 📍 大阪市旭区|近畿全域対応
⚠️ 電気工事の無資格作業は違法です

電気工事士法第3条により、一般家庭・事業所の電気工事は第二種電気工事士以上の資格保有者でなければ行えません。違反した場合、3万円以下の罰金または懲役1年以下の刑事罰が科される可能性があります。「知らなかった」は通りません。

「コンセントを増やしたい」「照明を取り付けたい」——DIYでやってみようと考えたことはありませんか?電気工事の中には資格なしでできるものと、資格なしでやると違法になるものがあります。

この記事では、電気工事士資格が必要な作業・不要な作業を完全一覧化し、無資格工事のリスクと正しい依頼先の選び方を解説します。


1. 電気工事士法とは——なぜ資格が必要か

電気工事士法は1960年に制定された法律です。電気工事の欠陥による感電・火災事故を防ぐため、一定の電気工事は資格保有者にしか行えないと定めています。

📜 電気工事士法 第3条(要約)

「第一種または第二種電気工事士免状の交付を受けた者でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事してはならない」

罰則(第36条):違反した場合、3万円以下の罰金または懲役1年以下の刑事罰

💡 「一般用電気工作物」とは:家庭・店舗・事務所など600V以下で受電する建物の電気設備のことです。一般家庭のほぼすべての電気設備が対象になります。


2. 資格が必要な工事・不要な工事 完全一覧

✗ 資格が必要な工事(無資格でやると違法)

工事の種類 具体的な作業例 必要な資格
コンセント工事 コンセントの新設・増設・移設・交換(内部配線に触れる作業) 第二種電気工事士
分電盤・ブレーカー工事 分電盤の交換・増設、ブレーカーの追加・交換 第二種電気工事士
照明器具の配線工事 引掛シーリング(天井側のソケット)の新設・交換、ダウンライトの新設 第二種電気工事士
スイッチの新設・交換 照明スイッチの交換・追加(壁内の配線に触れる作業) 第二種電気工事士
配線工事 壁内・天井裏・床下への電線の敷設・引き直し 第二種電気工事士
エアコン専用回路の増設 エアコン用の専用コンセント・専用回路の新設 第二種電気工事士
照明器具のLED化(安定器バイパス) 蛍光灯の安定器を取り外して直結配線するLED工事 第二種電気工事士
高圧工事・キュービクル 高圧受電設備・キュービクルの工事(工場・大型ビル等) 第一種電気工事士

✓ 資格が不要な作業(誰でもできる)

作業の種類 具体的な作業例 注意点
電球・蛍光管の交換 LED電球・蛍光灯の差し替え 誰でも可
照明器具の取付け(引掛シーリング対応) 既設の引掛シーリングへの照明器具の取付け・取外し 引掛シーリング本体の交換は要資格
電源タップ・延長コードの使用 市販の電源タップ・延長コードの使用 容量オーバーに注意
工事不要タイプのLED差替え 既存ソケットにそのまま差し込むLED(安定器はそのまま) 発熱リスクがあるため工事ありタイプ推奨
インターホン(乾電池式・無線式) 電池式・無線式インターホンの取付け 有線式配線工事は要資格
市販のLANケーブル・コンセントカバーの交換 LANケーブルの配線(壁内通線は要注意)・コンセントカバーのみの交換 内部の配線に触れると要資格

3. 無資格工事の3つのリスク

1
刑事罰のリスク

電気工事士法違反で3万円以下の罰金または懲役1年以下の刑事罰が科される可能性があります。「知らなかった・素人が自宅でやっただけ」という言い訳は法的に通りません。

2
火災・感電のリスク

接続不良・絶縁処理の不備・容量計算の誤りが原因で、工事から数ヶ月〜数年後に壁内火災・漏電・感電事故が発生するケースがあります。被害が自分だけでなく近隣に及ぶ可能性もあります。

3
火災保険・損害賠償のリスク

無資格工事が原因で火災が発生した場合、火災保険が適用されない可能性があります。また賃貸物件の場合はオーナーへの損害賠償責任が生じるリスクがあります。


4. 電気工事士の種類と工事範囲

第二種電気工事士
一般家庭・中小規模の建物に対応
  • 一般住宅・アパートの電気工事
  • 低圧(600V以下)で受電する建物
  • 店舗・事務所(低圧受電)
  • コンセント・照明・分電盤工事
試験:年2回(上期・下期)
合格率:約50〜60%
第一種電気工事士
大規模建物・高圧工事にも対応
  • 第二種の範囲すべて+
  • 高圧(600V超)で受電する建物
  • 工場・大型ビル・公共施設
  • キュービクル・受変電設備工事
試験:年1回
合格率:約40〜50%

📌 小林電気について:小林電気は第一種・第二種電気工事士を保有するスタッフが在籍し、一般住宅から工場・大型ビルまで幅広く対応しています。大阪府知事許可(第002185号)取得済みです。


5. 業者に頼むときの確認ポイント

電気工事を業者に依頼するとき、以下の点を必ず確認してください。

✅ 電気工事業の登録・許可

建設業許可または電気工事業登録を持っているか確認する。許可番号を公表している業者は信頼性が高い。

✅ 電気工事士証の提示

担当する作業員が電気工事士資格を持っているか確認する。資格証の提示を求めることができる。

✅ 書面による見積もり

口頭だけの見積もりは後でトラブルになる。工事内容・材料費・施工費を明記した書面を受け取ること。

✅ 工事後の保証内容

施工後の不具合対応・保証期間を事前に確認する。信頼できる業者は保証内容を明記している。

⚠️ 注意:「電気工事士資格を持っている知人・友人に頼む」場合も、電気工事業の登録なしに請負工事を行うことは別の法律(電気工事業法)に抵触する場合があります。工事後のトラブル対応の観点からも、正規の電気工事会社への依頼をおすすめします。


6. よくある質問(FAQ)

Q 電球の交換は資格なしでできますか?
Aはい。電球・蛍光管の交換は資格不要で誰でもできます。また既設の引掛シーリングに対応した照明器具の取付けも資格不要です。
Q コンセントの増設は自分でできますか?
Aいいえ。コンセントの新設・増設・移設は電気工事士資格が必要です。無資格で行うと3万円以下の罰金または懲役1年以下の刑事罰が科される可能性があります。また火災保険が適用されなくなるリスクもあります。
Q 電気工事士の資格はどうすれば取れますか?
A第二種電気工事士は年2回(上期・下期)試験が実施されています。筆記試験と技能試験の2段階で、合格率は例年50〜60%程度です。独学でも取得可能で学習期間の目安は3〜6ヶ月です。

関連する電気工事の情報

会社名
小林電気株式会社
創業
1960年(65年の実績)
許可番号
大阪府知事許可 第002185号
受付時間
平日 10:00〜18:00
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